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コラム

貸宅地の整理で有効な資産活用!

  • 土地の問題

貸宅地を所有されている地主さんが頭を悩ませているのは、「収益性」の悪さ。貸宅地の性質上、戦後の混乱期に心優しく土地を貸してあげ、代も変わった現在でもそのままの状況(安い地代)で貸し続け、固定資産税を払うとほとんど利益が出ない状況! このようなご相談が弊社サイトに数多く寄せられます。この夏の話ですが、このような土地を母親から相続したのはいいが、「借地契約」がなされてなく・・・と言ったご相談もありました。大変です。
不況風が吹く昨今では、このような不良資産は整理して、しっかりと収益があがる「資産」へと変換させたいというのが本音のところです。

貸宅地のデメリット!

① 地代が低く収益性がほとんどない。
② 旧借家法にしばられ、借地人の権利が強いので整理しづらい
③ 相続に至った場合は、相続される側が上記の点をそのまま引き継ぐことになる。

貸宅地の問題を解消するには、しっかりとしたパートナー(経験ある不動産屋さんや資産税に詳しい弁護士&税理士)と綿密にプランを立て、根気良く交渉を重ねることでしか出口が見えてきません。
現在、相続税を支払う立場の方は、100人に4.5人程度。しかし現在検討されている税制改正では、この率を上げる方向で検討されているようですので、将来相続税が発生する可能性のある方は、他の優良資産の目減りを防ぐためにも、この収益性の乏しい「貸宅地」の問題を解決しておかなければなりません。

貸宅地の問題を解消する手段は・・・

① 地主が借地権者と交渉して「借地権」を買い取って退去してもらう。
② 借地権者に「借地権」を買ってもらい整理する。
③ 第三者に土地を買ってもらい、地主と借地人とで持分相当で分ける。
※②③の場合は、譲渡所得を新たな土地や投資用マンションなどに組み替えて資産活用を行う場合に限り「事業用資産の買い替えの特例」が活用できますので、税制上も有利に運用することが可能です。

賃貸経営大家さん応援団!では、上記のようなご相談を数多く寄せられ、資産税に詳しい税理士や弁護士とともに悩める地主さんのお手伝いをさせていただいています。
現在も東京都小金井市や千葉県の市原市などで同問題で悩んでいる地主さんの案件を数件かかえ交渉を進めています。

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