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コラム

成年後見制度の活用で円滑な事業承継を!

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法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度は、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ「任意後見制度」に分かれます。

「法定後見」と「任意後見」と、どちらの制度を利用したらよいのか?ごく一般的に言えば、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるものに対し、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。弊社にご相談をよせられる多くが、この「任意後見制度」について。将来に備える「老い支度」や「老後の安心設計」「相続に備える」などなど。

実際の利用実態については後日書かせていただきますが、本日はご相談内容の一例をご紹介をいたします。

東京都内にお住まいのAさん(80歳)は老後の資金準備のために、代々継承している土地にアパートを数棟建て賃貸経営で生計を立てられており、築年数が経過しているため収支においては若干の差異はあるものの、アパート収入と年金で豊かな生活を送られています。ただ心配なのは、この先の資産管理について。元気なうちは!と思っているのですが、最近は物忘れも多くなってきているのを実感されているようて、この先が心配だとご相談をいただきました。 ご所有の不動産については弊社で管理をさせていただいているので最大限有効に活用できるようお手伝いをしていますが、問題はなんらかのトラブル(建物の修繕など)や入居者との契約行為等が発生した際にはご指示を仰がねばなりません。お元気でいらっしゃれば特に問題はありませんが、判断能力に問題が生じた(認知症など)場合には大問題に発展します。 予め決められたお子様などの後継者の方をご紹介され、その方の指示に従うようになっていても、実際にそのような場面になった場合では、他のご親族の方が急に異なった意見を申され、各種契約行為などの業務に支障をきたすといったケースは、実は少なくないのです。

「成年後見」と言うと、後ろ向きなイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、上記のようなケースでもめ、業務に支障が出るということは、円滑に流れている業務の流れを、一時的にしても止めることになり、ご自身にとってもマイナスになることもあります。 通常、ご本人がしっかりしているうちは、ご本人の意思で「任意後見」を指定することができます。その際に、賃貸経営などの資産活用に関する必要最低限の業務内容は「委任状」を書いておき、いざとなった際にも滞りなく事業が推進され、仕事の流れを止めないことが、ご本人にとっても望ましいのではと考えています。 冒頭に成年後見の「定義」を簡単に記述しましたが、成年後見は、ご本人の意思で成年後見人を指名する「任意成年後見」を選択をしておき、経過とともに、必要時(認知症の悪化などで判断能力がつかない場合など)に「法定後見制度」に移行していくのが一般的です。 「法定後見制度」に移行すると、簡易裁判所への報告義務など様々な制約が伴います。もちろん、成年後見人に指定されていても、勝手に資産を処分することやご本人の資産を原資に新たなことをすることもできません。 ※ご本人にとって良いと家庭裁判所が判断した場合に限り行うことができるケースもあります。

弊社では、成年後見制度や相続に関する問題に詳しい「弁護士」や「司法書士」の先生方ともパートナーを組み、このような問題にも取り組んでいます。メール相談はもちろん無料。初回の対面相談も無料で行っていますので、ご心配事がありましたらお気軽にご利用ください。

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