本年の税制改正により、2016年4月から、相続した空き家を売却した場合に、一定の条件を満たすと、譲渡所得の「3,000万円の特別控除」が適用されるようになりました。
全国的に空き家が増加する中、この空き家問題が深刻化してきて言うことは、メディアで多数取り上げられていますので、ご存知の方も多いことかと思ういます。
2016年の税制改正では、この部分に新たな施策を講じて解決を図るためにすでに平成26年4月1日より実施をされています。
中身を要約しますと、両親の一人が居住していた「土地・家屋」を相続した相続人が、
①更地にして売却した場合…
②耐震基準を満たした建物にリフォームして売却をした場合…
※相続した家屋が昭和56年5月31日(旧耐震の基準で建てらた)までの家屋の場合
この条件をクリアして譲渡益が発生した場合、3,000万までは控除するという特例です。
高齢化が進む日本では、相続が発生した際にすでに相続人は新たな生活苦基盤を構築していることが多く、実家が放置されている例が多く、結果として空き家が増加していく。という図式を変換させる(空き家の増加に歯止めをかける)のが趣旨の特例措置です。
この3,000万円特別控除を受ける際には、上記①②要件にプラスして、以下の要件を満たすことが条件となります。
(a)相続を受けてから居住をしていない
(b)相続を受けてから賃貸物件など事業として賃借などをしていない
(C)売却価格が1億円以下
(d)売却譲渡が、相続が発生から3年目までに譲渡した場合
※遺産分割により相続人複数が分割し登記を備えた場合は、相続人一人の売却価格が1億以内の場合には、この適応がそれぞれ相続人が3,000万の特別控除を受けることが可能。
あくまで、この措置は「空き家」を増加させないという大義の特例ですので、これらの要件を満たすことが必要です。
●譲渡益(売却額)が「3,000万円」を超える場合は?
東京都をはじめその他政令指定都市などでは土地価格も高く、3,000万円を超えるケースもあるかと思います。その場合は、3,000万円までは控除され、超えた部分が譲渡所得税の課税標準となりますので、超えた部分のみ税率をかけた価格が譲渡所得税額となります。 ただ、3,000万を控除できるので、大幅な減税となりますね。
●土地家屋を相続人数人で共有して相続した場合?
9,000万円で売却できる土地・家屋を、相続人である子供3人が相続した場合。遺産分割協議を経て分割して相続し、それぞれが登記を備えることで、3,000円控除/1人の控除を受けることが可能となります。
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