「遺産分割協議書」というと、たいそうに聞こえるかもしれませんが、資産を円滑に承継するためには、この書類作成は大切な作業のひとつとなります。
現在、消費税増税をはじめ、様々な税制を改正する動きが活発化されてきています。新聞などの情報を見ている範囲では、来年度以降「相続税」について大きなメスが入る見込みがあり、検討にはいっているようです。
賃貸経営(土地活用)を生業とされている方々にとっては、大きな問題であり、今後注視しなければなりません。
さて、今回のコラムの表題である「遺産分割協議書」とは、簡潔に説明すると、遺産の分割方法について、相続人全員が話し合い、合意した内容を記した書類のことを言います。
※相続人全員が同意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をすることもでき、作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要となります。
「遺産分割協議書」には、相続人全員で署名押印ます。後に遺恨を残すことを避けるためにも、「相続財産」は、できる限り具体的に記載することがポイントです。
※例えば、不動産は所在地・面積・構造、預貯金は銀行支店名・口座番号・金額など。債務の分割内容も記載しておくことが望ましい。相続税がかかる場合、通常は、税理士などに、相続税の計算や申告業務も含めて依頼するケースが多いのが一般的です。
※ケースによっては弁護士が入るケースもあります。
弊社に「相続」についてご相談をいただ居た場合、資産税に詳しい税理士や不動産関連の問題に詳しい弁護士をご紹介して問題解決のお手伝いをさせていただいておりますが、今日のテーマに挙げたいのが「相続税」がかからず、相続財産も比較的分かりやすく、同時に相続人の間で、ある程度見解が出されているケース。よくあるご相談例を挙げますと、事前にご自身で相続税相談(税務署や税理士相談)に行かれ、相続税はかからないので申告の必要はないと言われ相続が終了した。その後相続した不動産を活用したり、売却したいので・・・などの相談が多く寄せられます。
※ 不動産収入がある不動産などを相続した場合は、不動産収入に対して申告が必要となりますのでご注意ください。
さて、このケースで円滑に相続が終了した。この場合「遺産分割協議書」の作成は必要でしょうか?
私的な意見ですが、私どもにご相談をいただいた場合は、かしこまって書く必要はなく、相続人同士が納得したという証になる「覚書」程度でも良いので作成をお勧めしています。
何故かというと、「相続問題」は、その瞬間は友好に話し合いがもたれ、すべて納得の上終了したと思っていても、時間の経過に伴い様々な環境の変化などで問題が蒸し返されるケースも珍しくはありません。法的にはなんら問題がなくても、親族とお金が絡みあい、更に相続人だけに留まらず、相続人の家族なども参戦してくるケースも珍しくなく、無用なストレスを抱え込む原因に発展することもあります。
このような事態を避けるためにも「遺産分割協議書」を作成することで、招かなくてすむ「遺恨」を回避することにもつながります。
誰に相談したら良いのか・・・?
通常は、行政書士さんなどが行っていますので、ホームページなどで検索され捜されるのが良いでしょう。また相続に伴い、不動産登記が絡む場合では、司法書士さんも非情に頼りになる存在となるでしょう。
弊社でも信頼のおける「弁護士」「税理士」「司法書士」「行政書士」さんをご紹介することが可能です。相続税がかかる。かからないを問わず、まずは電話やメール、面談などの無料相談をご活用ください。