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コラム

空き家の相続整理に優しい税制改変!(その①)

  • 土地の問題
  • 相続

来年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。
今年のテーマは「空き家」問題を解決する大きな税制優遇措置が盛り込まれました。
都内でも10%に届くかと言われているこの空き家・・・。

医療の進歩とともに、いまや日本は世界に誇る長寿国家になっており大変喜ばしい限りです。

ただ、40~50年前の高度成長期には、3世代同居(7~8人家族)など当たり前だったのが、時代とともに名残も少なくなってきており、核家族化が進んできているのも確かなことと言えるでしょう。
結果としてタイトルにも挙げた「空き家」問題が社会現象化してきています。
今回の税制改正大綱をみていると、上記に挙げた2つの問題に焦点をあてた改正でもあると思われます。

では、「核家族化」「空き家問題」・・・。この問題の背景を私なりに考えてみました。

1.「親」の立場から観てみると・・・

・医療の進歩と共に元気な老後を楽しむ。という元気な方々が増加してきている。
・元気なうちは「子供」に世話にならずに楽しみたい。
・・・・・・・

2.「子供」立場から観てみると・・・

・ライフスタイルの変化もあり、親と同居するのにためらいがある。
・景気の影響もあり共稼ぎ生活が必要。
・同居をしないと決めた瞬間に親から独立して既に持ち家を持っている。

パターンはいくつもあると思いますが、「生活習慣・生活パターン」の多様化が親の立場、子供の立場双方にも存在して現在に至っていると思われます。

さて本題です。
1.空き家の整理(売却)に伴う譲渡所得税が3,500万まで控除される。
※3世代同居の家を創る際の控除について次回に書かせていただきます。

相続によって引き継いだ空き家(土地・家屋)を3,500万円で処分(売却)すると、単純に考えると売却金額の20%が譲渡所得税として発生します。
※各種優遇制度や負債の承継など各々で違います。(注意)詳細については、おかかえの税理士さん。または弊社までご相談ください。

3,500万円×20%=7,000,000円が譲渡所得税となります。
この7,000,000円もの税金が控除されるのが今回の税制改正の目玉なのです!

既に持ち家を持っていて親の家が空き家になっている。先にも述べましたが東京でも10%近くが実際に存在します。今回の改正を上手に活用することで、整理や有効活用などがとてもしやすくなります。

詳しいご説明を聞きたいという方に個別セミナーを開催しています。
弊社提携の資産税に詳しい税理士や相続問題に詳しい弁護士もケースによって同席しますので、何なりとお問合せください。

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