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相続対策! 民法と税法の解釈の違いに気を付ける。

  • 相続

過日、弊社と連携している「ALPコンサルティンググループの定例セミナーで表題のセミナーが行われました。
相続対策をはじめ借地問題など、様々なケースで「不動産」を動かす場面に接したとき、弁護士さんに相談して解決する場面が多く発生します。
法律的面ではその解決方法が妥当なのですが、税務面からみると民法の解釈とは乖離した見方をしなければならないケースはよくある話です。

例えば、旧借地借家法で締結された「借地権」。契約書の中身を見ると30年契約で返却の際は更地で戻す。
などの文言が入っています。
借地権という権利は場所によって借地権割合が変わりますが、東京では「60%/借地権:40%/底地権」というのが一般的な割合と思われます。
※詳しくは国税庁のホームページの「路線価」をご参照ください。

さて、この借地を契約書の文面通りに、更新せずに更地にして地主さんに返してしまう。
このような奇特な方はいらっしゃらないと思いますが、無償で借地権を返還をした場合、地主さんには借地権割合分に乗じて「贈与税」が発生します。

借地借家法が改正され「更新」や「対価」など細部に亘り契約を行うことができるようになりましたが、多くは旧借地借家法で結ばれた「借地契約」が実態です。

上記に挙げた、借地を地主さんに変換するという行為。ですが、なぜ契約書通り、無償で更地にして戻すことで地主さんに税金がかかるのでしょうか?

結論からいうと、地主さんは「借地権」を無償で贈与を受けた。と、税務面から見る解釈になるわけです。
一見地主さんは「儲かった!」と思うかもしれませんが、この部分はしっかりと押さえておきたい部分です。このような結果になる前に事前に対処することで不必要な出費を抑えることは可能です。
親族間や一般賃借で対応方法は異なりますので、お気軽にご相談ください。

一例を挙げご説明しましたが「法務」と「税務」は、解釈が乖離することは往々として起こります。
特に親族間でのケースなどは接触する部分も多いので、必ず不動産に詳しい税理士や不動産に詳しい弁護士にご相談することをおすすめします。
弊社でも個別にてご相談→実務も対応していますので、気になったらまずは無料相談をご活用ください!

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