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特定空き家に指定されると固定資産税が約5~6倍に!

  • 相続


昨年5月(2015年)「空き家対策特別措置法」が成立し、今年3月にこの法律を適用して東京都葛飾区で、都内初となる空き家の解体を目的とした、行政代執行が行われました。

空き家対策特別措置法の概要については、国土交通省のホームページからご覧いただけます。コチラ!(PDF)

この問題は「週刊ダイヤモンド」の8月13日20日合併号でも特集されているので、ご興味ある方はコチラもあわせてご覧ください!
週刊ダイヤモンド・「実家の大問題」
 

さて、昨今の話題としてよく取り上げられるこの「空き家」問題。総務省の発表によると全国で820万戸の空き家が存在し、東京都内だけ735万戸も集中しているとのことです。

お盆期間ということもあり、ご家族が集まる機会も多い時期ですのでこの問題をクローズアップさせていただきます。
弊社では空き家の管理をこの法律が成立する前より行っておりますが、ここ最近は特にお問合せが多くなってきているという実感です。

空き家になっている背景をお聞きすると90%以上が実家が空き家というケースが多く、相続後遺産分割がうまくいかずにそのままになっているご相談が非常に多いのが実情のようです。

高齢化が進み相続が発生する時期には、相続人それぞれが持ち家を持っている状況が多く、様々な問題が入り組んでいることが原因の一つだと考えられます。

表題に記しました「固定資産税が6倍!」という見出しや文言を最近よく見かけるようになってきました。
ご存知の方も多いかと思いますが、更地のままだと固定資産税の計算は更地評価となり評価減が適用されません。
建物が存在していると土地の評価額が減額(固定資産税が1/6・都市計画税が1/3)減額され計算され算定される仕組みになっています。
「特定空き家に指定」されると上記減額分が使えなくなることで、表題の見出しのような活字が目立つようになってきているわけです。
数字でわかり易く言うと、固定資産税の請求は毎年ゴールデンウィーク明け頃に届きますが、8~10万円位固定資産税を払っていたとします。この「特定空き家に指定」されると、更地評価となりますので評価減がなく、40~50万程度に跳ね上がる仕組みです。

特定空き家とは?
では、そもそも「特定空き家」とはどのようなもので指定を受けるのか?
左記にリンクを貼らせていただいた国土交通省のガイドラインには以下の4つの定義がされています。
※空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)の概要より
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいう。

簡単に言うと、放置されっぱなしの家屋で、腐れかけていて倒壊の恐れがあったり、ゴミ屋敷状態で周辺に迷惑をかけている家屋などを指しています。

したがって、あなたの実家(空き家)が上記のような状況でなければ、すぐに特定空き家に指定されることはありませんのでご安心ください。

とは言いながら空き家になっている状態を放置するわけにはいきません。
空き家の問題は人によっては非常に根が深い問題でもありますので、不動産に詳しい弁護士や税理士と相談しながら解決の糸口を探ることをおすすめします。

3,000万円の特別控除枠も新設されました!

空き家問題の解決策の一つとして、2016年4月から空き家を売却する際、3,000万円までは非課税とする税制が施行されました。
今までは、一定期間同居していた親族のみが適用対象だったのですが、別居していた相続人にも適応される税制改正で、空き家問題の解決の糸口になるとも言われています。

株式会社ティーズプランニングでは、不動産や相続に強い弁護士や税理士と連携してこの問題に取り組んでいます。
また、すぐに解決できないのがこの「空き家問題」。特定空き家にならないよう「空き家管理」も行っていますので、お気軽にご相談ください。

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