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土地の境界のお話。

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上の写真は「境界杭」で、文字通り自分の土地と隣地の方の土地との境を示す表示杭となっています。
上記のように確定され杭を打っている土地においては問題ないのですが、すべての土地にこの境界が確定しているわけではなく、我々不動産業者には様々な相談が持ち込まれます。

「地積測量図」も登記されてなく、公図の地番と現実がずれているまたは合っていないケースのご相談をよくお受けすることがあります。

土地売買を行う際、「確定測量」を買主が条件として入れるケースは多く、その時点で発覚することも多々あります。※1m程度の時もあれば全く形状が違うこともあります。

♯ 確定測量:自身の土地の隣地との境界を互いに確認し確定させ書面として残すこと。上記の杭やプレートなどを打つ。

昨年ご相談を受けた一つのケースをご紹介します。
ご自宅正面(6㎡道路は挟んで)に築50年近い空家を所有されており倉庫として利用されていました。
老朽化により壁面が崩れだし、建物を保存するにはかなりの費用を要するため、建物を解体して更地にし駐車場として活用することになりましたが、隣地からの指摘で現況と境界が1mちょっとづれていることが発覚しご相談をいただきました。※1ⅿほど隣地の土地に建物が建っていた。

隣地の方が依頼した土地家屋調査士さんから資料をいただき確認をしたところ事実でした。

土地と言うのは先祖代々から引き継がれ、隣地の方とひと悶着あったケースもあるため、私が地主さんとお話するときは、通常時より昔話をお聞きすることを心がけており、常にアンテナを張っています。

今回のケースも、12年前に問題の土地の前にアパートを建てさせていただいたのですが、息子さんが主体だったため、あいさつ程度しかお話をする機会がなかったのが残念です。

隣地の方の要望は、当然土地を通常の形に戻そうということですが、土地の「時効取得」のお話をさせていただきました。
デリケートな話でもあり、ご近所ということもありますのでお互いに弁護士さんを通した方が良いのでは?とご提案。双方弁護士を付け話合いを行うことになり、結果として現状(建物がある場所)で境界を確定させることに合意しました。

土地の境界についての専門家は「土地家屋調査士」さんです。今回は、土地家屋調査士さんと弁護士が合意書を作成し双方で署名捺印して合意。
1段階目に正式な場所に境界を打ち、2段階目として合意した地点まで戻して境界を打ち、登記してもらう作業をお願いし無事完了となりました。

土地の境界については、こじれて何十年も解決ができていないケースをよく見受けます。
お困りごとがございましたらまずはお気軽にご相談ください。

株式会社ティーズプランニング
代表取締役 竹本 勇二



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